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事実婚のパートナーは相続権がない?財産を引き継ぐ方法を解説

事実婚のパートナーは相続権がない?財産を引き継ぐ方法を解説

事実婚のパートナーは、民法で定義される相続人(法定相続人)には該当しません。
そのため、事実婚のパートナーに自分の財産を相続させたいなら特別な生前準備が必要です。
今回は、事実婚のパートナーに自分の財産を相続させる方法や、相続時の注意点を解説します。

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事実婚のパートナーに相続権はない

結論から述べると、事実婚のパートナーには相続権がありません。
事実婚のパートナーは民法が定める相続人(法定相続人)ではないため、無対策のまま自分が亡くなってしまうと、財産はすべて他の親族等の手にわたってしまいます。
ただし、事実婚のパートナーとの間に認知済みの子がいるなら、その子だけは戸籍上の配偶者の子と同じように相続権を持ちます。

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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法

事実婚のパートナーに自分の財産を遺したい場合は、生前に以下のような対策をしておくことが必要です。

●財産を生前贈与する
●パートナーを死亡保険金の受取人に指定する
●遺言書を作成する


生前贈与や遺言書の作成は、相手との関係性を問わず、自分が指定する方に希望する分だけの財産を与えられる方法です。
死亡保険金の受取人になれるのは、一般的に配偶者や2親等以内の親族とされています。
しかし保険会社によっては、同居して生計を一にしていることなどが認められれば、事実婚のパートナーも死亡保険金の受取人に指定できることがあります。
相続人がいない場合、被相続人の死亡後に事実婚のパートナーが家庭裁判所へ「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行うことで財産を受け取れる可能性が高くなるでしょう。

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事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点

事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点は、相続税が2割加算されることと、配偶者控除や小規模宅地等の特例は対象外であることです。
被相続人(亡くなった方)の配偶者・子・父母以外の方が財産を相続する場合は、相続税額が通常より2割増しになります。
また、相続税の配偶者控除や、不動産を相続した場合に適用される可能性がある「小規模宅地等の特例」も対象外です。
事実婚のパートナーの方は配偶者ではないため、正式に婚姻関係を結んだ場合よりも税額が上がる点に注意しましょう。

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事実婚のパートナーに相続権はない

まとめ

事実婚のパートナーは法定相続人ではないため、通常は相続権がありません。
財産を生前贈与する、パートナーを死亡保険金の受取人に指定する、遺言書を作成するなどの方法で生前に対策をしておきましょう。
事実婚のパートナーの方は、法律上の配偶者に比べて相続税の額が高くなる点にも注意が必要です。
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