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仮住まいで住民票を移動させる必要はあるのか?移さない理由も解説

仮住まいで住民票を移動させる必要はあるのか?移さない理由も解説

マイホームの建て替えや買い替えでは、一時的な仮住まいが必要です。
それでは、期間限定のお引っ越しでも住民票は移動させたほうが良いのでしょうか。
今回は、マイホームの建て替えや売却などで仮住まいを必要としている方に向けて、仮住まいへのお引っ越しでは住民票を移すべきか、移さない場合のデメリットも解説します。

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仮住まいへのお引っ越しで住民票を移す必要はあるのか

住民票の移動は、転入や転居をした日から14日以内に届出を提出するのが原則ですが、例外もあります。
住む期間が1年未満であったり、家族が元の住所に継続して住んでいたりする場合は、移動させなくても法的な問題はありません。
ですから、仮住まいの期間が1年未満であれば、住民票の移動は任意です。
住民票を移動させる場合、同じ市区町村内でのお引っ越しであれば、お住まいがある自治体の窓口で「転居届」を提出します。
しかし、異なる市区町村にお引っ越しする際は「転出届」と「転入届」の2種類を提出しなければなりません。
元の住所がある自治体の窓口に転出届を提出して「転出証明書」を受け取り、お引っ越し先で転入届と転出証明書を提出します。
転出届を提出する前に遠方に引っ越してしまったなど、窓口に出向けない場合は郵送で転出証明書を受け取ることも可能です。
ただし、転入届の提出は本人か代理人が窓口で直接提出しなければなりません。

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仮住まいへのお引っ越しで住民票を移さないデメリット

一時的なお引っ越しであっても、住民票を移さないといくつかのデメリットが生じます。
まず、仮住まい中に選挙があった場合は、もともと住んでいた場所に行って投票しなければなりません。
選挙人名簿は、住民票がある住所をもとにして作成されるからです。
また、印鑑証明の発行など一部の行政手続きにも支障がでる可能性にも注意したほうが良いでしょう。
もとの住所があった地域の窓口に出向かなければならなかったり、郵送での手続きが必要であったりなど、手続きが不便になる可能性があります。
図書館などの公的施設や地域の福祉サービスも、その地域に住民票がある方を対象としているため、十分に利用できないかもしれません。
さらに、お子さんがいる方にとっては、子ども医療費助成がすぐに受けられないこともデメリットです。
仮住まい先と住民票の住所が異なっていると、医療費明細や領収証を用意して、住民票がある自治体で還付申請をおこなわなければなりません。

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仮住まいへのお引っ越しで住民票を移さないデメリット

まとめ

マイホームの建て替えや住み替えにともなう仮住まいでも、期間が1年以内であれば住民票の移動は必要ありません。
しかし、選挙の投票・一部の行政手続き・公的施設や福祉サービスの利用に支障が出る可能性があります。
また、子ども医療費助成がすぐに受けられないことも、住民票を移さない場合に生じるデメリットです。
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