相続対策に有効な家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを解説
財産を持つ本人が認知症になった場合、本人の意思確認ができなくなり財産管理や相続手続きが困難になってしまいます。
この状況に備え、家族や信頼できる人物に財産管理を委ねる制度を理解しておくと安心です。
今回は、本人が認知症を患った場合の相続対策に有効な家族信託制度について解説します。
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相続対策に有効な家族信託とはどのような仕組みなのか
家族信託とは、家族が財産を管理する手法の一つであり、財産の所有者が家族に対して管理、運用、処分する権利を委託する仕組みです。
この制度が注目されている理由は、高齢化と認知症の問題です。
高齢化に伴い、認知症を患う人の数が急激に増加しており、認知症が進行すると財産の管理が困難になります。
その結果、家族には金銭的負担が増える可能性があり、このようなトラブルを避けるために家族信託が重要視されています。
家族信託は、認知症だけでなく、障がいのある子どもを持つ親が利用したい制度でもあります。
親が子どもの財産管理者を決め、親が亡くなったあとも子どもの将来を保障するための手段として、安心することができるでしょう。
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相続対策で知っておきたい家族信託のメリット
家族信託のメリットは、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能である点にあります。
本人の意思が確認できる期間は、本人の意向に基づいた財産管理がおこなわれ、認知症が進行すると家族が本人の意向に従った財産管理や売却が可能です。
また、家族信託では委託者(本人)の判断能力の影響を受けずに財産管理がおこなわれるため、大きなメリットとされます。
認知症により本人の判断能力が低下すると、本人による財産管理ができなくなりますが、家族信託により財産を家族に委ねておけば、家族が財産を管理できます。
さらに、家族信託によって不動産の共有リスクを回避することも可能です。
たとえば、相続した不動産を兄弟で共有している場合、一人の兄弟が認知症になった際に備えて、家族信託でその持分をまとめることで、スムーズな売却が可能になります。
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家族信託のデメリット
家族信託により財産管理を受けた受託者は、財産の所有権など大きな権限を持つため、財産に関する親族間の争いが生じる可能性があります。
また、不動産の名義人である親から契約の同意を得られない場合、家族信託の手続きが進められないことがあります。
家族信託は、不動産の名義は家族に移る一方で、財産権は親のもとに残るため、相続税の直接的な節税対策にはならないデメリットがありますので、注意が必要です。
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まとめ
家族信託とは、本人の財産を家族が管理する手法であり、高齢化に伴う認知症の増加によって注目が集まっている相続対策のひとつです。
家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能であるほか、本人の判断能力に影響されず財産管理ができ、相続対策として受け継いだ共有不動産の売却などもスムーズにできます。
一方で、家族信託により親族同士で財産争いが起こる可能性があるほか、親の契約の同意が取れないと家族信託の手続きができず、相続税の直接的な節税対策はできないのはデメリットです。
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