資産の組み換えとは?相続対策に利用できる特例もご紹介
相続の予定なかには「資産の組み換え」という内容を耳にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
資産の組み換えって実際にどのような事をして、どのような効果があるのかご存じでしょうか?
今回は、資産の組み換えとは何かについて、資産の組み換えによって相続対策ができるのかや不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度についてご紹介します。
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資産の組み換えとは何か
資産の組み換えとは、現金・預金・有価証券(株式)・建物・土地といった資産を別の資産に変化・交換することです。
市場価値や収益性が低い資産を処分するかわりに、市場価値や収益性の高い資産を取得するということです。
なお、資産の組み換えを検討される方の多くは、所有している資産の収益性を上げたり、節税などを目的としています。
例として「土地を売却した代金で、収益性の高い不動産に買い替える」「老朽化したアパートを売却して新築のマンションを購入する方法」などがあります。
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資産の組み換えによって相続対策ができる?
資産の組み換えによって、市場価格よりも「相続税評価額が低い」不動産に組み換えれば、節税につながります。
相続税を算出する元となるのが「相続税評価額」であり、小規模宅地等の特例の利用により、この相続評価額はさらに下げられるでしょう。
また相続では、遺産分割や相続手続き、相続後の不動産の維持管理などで、相続人に負担が大きくかかります。
収益性の低い不動産を売却して納税資金を準備する方法といった資産の組み換えにより、相続人の負担を減らせることもメリットです。
なお、現金よりも土地の方が相続税を抑えることができ、土地よりも建物の方が相続税を抑えることができます。
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不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度とは?
譲渡所得の特例制度とは、資産の組み換えのために不動産を処分する場合、売却不動産が譲渡所得税の課税対象となるものです。
「事業用資産の買換え特例」「特定の居住用財産の買換えの特例」などがありますが、ここでは「マイホーム特例」について紹介します。
「マイホーム特例」は、売却した不動産が居住用財産だった場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるものです。
施設に入居するタイミングで自宅を売却したり、子が建てた家に移り住む場合であれば、売却利益が3,000万円まで無税になります。
譲渡所得の特例は、確定申告書に特例を適用する旨を記載がなければ、特例適用が認められないので注意しましょう。
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まとめ
資産の組み換えとは、現金・預金・有価証券(株式)・建物・土地といった資産を別の資産に変化・交換することで、資産の収益性を上げたり、節税をすることができます。
また、相続税を算出する元となる「相続税評価額」が市場価格よりも低い不動産に組み換えれば、節税や相続人の負担軽減ができます。
ほかにも節税ができる特例がいくつかあり、そのなかでも「マイホーム特例」であれば譲渡所得から最高3,000万円まで控除することが可能です。
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