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賃貸物件で請求される礼金とは?敷金との違いや相場を解説

賃貸物件で請求される礼金とは?敷金との違いや相場を解説

賃貸物件を契約をご検討の方のなかには、毎月の家賃以外にかかる初期費用について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
初期費用にはいくつか項目がありますが、そのなかでも金額が大きくなりがちなのが礼金や敷金です。
そこで今回は、礼金についてどうして支払うのか、どのくらいの相場となるのかといった気になる点を解説していきます。

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礼金と敷金の違いとは?

礼金というのは、この名前からもわかるように、大家さんへのお礼の気持ちをこめて渡すお金のことです。
その由来はさまざまな説がありますが、なかなか家を貸してくれる人が少なかったときに、貸してくれるお礼として渡したことから始まったという説もあります。
いずれにしても、このお金は何か特定の目的のために使われるということではなく、あくまでも謝礼として支払うものです。
一方の敷金というのは、退去時に物件の原状回復をするための費用の前払い金です。
賃貸物件の場合は、経年劣化などの理由を除いて、入居時と同じ状態に戻して退去することになっています。
そのための費用をあらかじめ徴収しておき、クリーニングや修繕費として使用するわけです。

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賃貸物件の礼金の相場

賃貸物件の礼金の相場は、毎月支払う家賃の1か月から2か月分というのが多い傾向にあります。
といっても、明確な基準があるわけではありませんので、地方によっても違いがあり、大家さんや管理会社の方針によっても異なるでしょう。
都市部を中心に、賃貸物件でも礼金がゼロというところも多くなっています。
礼金は一度払ったら戻ってこないものですし、敷金とは違って住居のために使うものでもありません。
そのため、入居希望者もこうした支払いがある物件について敬遠する傾向が出てきています。
そこで、入居者を増やして空室率を下げるため、家賃を維持するために礼金ゼロという形で募集するケースが増えてきているのです。

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礼金がない物件を契約する場合の注意点とは

先述した通り、都市部を中心に礼金ゼロ物件は増えていますが、実際に契約する場合にはどのようなことの注意すべきでしょうか。
まず、退去時にかかるクリーニング費用が請求される可能性がある点です。
退去時の費用は室内の状況によって異なるため、室内が綺麗な場合は請求されないこともありますが、賃貸借契約で退去時に家賃1ヶ月分のクリーニング代を支払う契約を結んでいる場合は退去時に支払う必要があるでしょう。
また、短期解約時に違約金が発生する場合があることにも注意が必要です。
短期解約違約金とは、たとえば1年未満での退去の場合に賃料2か月分の違約金を支払う必要があると定めらているケースです。
短期間での退去の可能性がある場合は、短期解約違約金の有無を確認しましょう。

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礼金がない物件を契約する場合の注意点とは

まとめ

賃貸物件で求められる礼金とは、大家さんへの謝礼のためのもので返ってくることはありません。
礼金の相場は、一般的に家賃の1~2か月分であることが多いですが、都心部を中心に礼金がない物件も増えています。
礼金がない物件は、退去時にクリーニング費用がかかったり、短期解約違約金がかかったりするケースもあるため、契約前に確認すると良いでしょう。
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