相続した土地を手放したい!相続土地国庫帰属とは?費用やメリットも解説
相続した土地をどうするか、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
相続税や固定資産税などの負担が重く、手放したいと思っても売れない場合もあります。
そこで今回は、相続土地国庫帰属という制度について、そのメリットや費用、手続きの流れなどをご紹介します。
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相続土地国庫帰属とは?
「相続土地国庫帰属」は、土地を相続または遺贈によって入手した人が、一定の条件を満たす場合に、その土地を手放し、国庫に帰属させることができる仕組みです。
対象は宅地や山林、農地などの相続または遺贈によって取得した土地です。
ただし、すべての土地がこの制度の対象とは限りません。
たとえば、一部の土地は制度の対象外とされることもあります。
具体的な対象や要件については、法務省や専門家に相談することが重要です。
この制度は、土地を相続した人々にとって重要な選択肢です。
土地の管理や負担が大きい場合、この制度は有効な解決策となりますが、すべての問題を解決するわけではありません。
要件を満たし、手続きをおこなうには時間と手間がかかりますので、情報収集や専門家の助言を十分におこなうことが必要です。
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費用はどのくらいかかる?
主たる費用の中でもっとも注目されるのは相続税ですが、この税金は相続人が土地を引き継ぐことによって発生します。
相続税は土地の評価額に応じて段階的に課税され、相続する土地の価値が高ければ高いほど、相続税も増加します。
相続税以外にも、手続きに伴う諸費用や専門家への相談料などが発生する可能性があります。
これらの費用は、相続手続き全体の中で考慮すべき要素ですが、とくに相続土地国庫帰属には直接的には関連していません。
「相続土地国庫帰属」は、土地を相続または遺贈によって入手した人が、一定の負担金を納付することを条件に、その土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。
相続土地国庫帰属に関する費用は、相続人が土地を相続すること自体によるものではなく、むしろ相続手続き全体に付随するものと考えるべきです。
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相続土地国庫帰属のメリット
相続土地国庫帰属は、相続または遺贈で得た土地を国が所有・管理する制度です。
そのメリットは3つあります。
まず、不要な土地だけを手放せることができます。
これにより、維持や管理から解放されるでしょう。
次に、引き継ぎ先が国であり、業者を探す必要がない点です。
これにより、土地の売却や活用が困難な場合でも安心です。
最後に、引き継ぎ先が国であるため、安心して管理ができます。
これにより、所有者不明土地の問題を防げます。
これらが相続土地国庫帰属のメリットです。
これらのメリットを活用することで、相続による土地の管理負担を軽減することができます。
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まとめ
「相続土地国庫帰属」は、相続や遺贈により取得した土地を、国が保有し管理するという体制を指します。
相続土地国庫帰属は、相続人がいないか相続放棄した場合に土地が国に帰属する制度で、登記された土地に限定されます。
この制度は、納税義務の免除や土地の有効活用、所有権の明確化などのメリットがあるといえるでしょう。
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