土地を購入したらおこなう所有権移転登記についてご紹介!
土地を購入した場合、代金を支払ったあとは速やかに所有権移転登記をおこなう必要があります。
そうしないと、購入したはずの土地の所有権をめぐってトラブルになる恐れがあるからです。
そこで今回は、土地の購入をご検討中の方に向けて、所有権移転登記とはどのような手続きなのか、必要書類についてもご紹介します。
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土地の購入時に必要な所有権移転登記とは何か
所有権移転登記とは、不動産売買などで土地や建物の所有権が移動したときにおこなう、所有権を明確にするための不動産登記制度です。
不動産を購入した場合は、土地の所有権を得たあと1か月以内に、売主と共同で申請をおこなわなければなりません。
買主にとって所有権移転登記が必要な理由は、購入した土地が自分のものであることを公示して、ほかの方に取られたりしないようにするためです。
土地の所有権が自分にあることを公示しておかないと、その名義が第三者のものに書き換えられてしまう恐れがあるのです。
土地の売買のあとで買主が所有権移転登記をおこなわなかった場合、売主が別の方に同じ土地を売却して、その方の名義にしてしまうことも可能になってしまいます。
土地の所有権をめぐるトラブルは、決して珍しいものではありません。
ご自分がトラブルに巻き込まれるのを避けるために、不動産を購入したらすぐに所有権移転登記をおこなうことをおすすめします。
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土地購入時に知っておきたい!所有権移転登記の必要書類とは?
所有権移転登記の際に買主が用意すべき必要書類は、住民票の写し・登記原因証明情報・司法書士への委任状などです。
土地の所有権を得ることは固定資産税の納税義務が発生することであり、名義人が実在することを証明しなければなりません。
そのための住民票の写しですが、役所だけでなくコンビニなどでも取得できることが多いので、お住まいの自治体のホームページなどで確認しましょう。
登記原因証明情報は、所有権移転登記となった原因、所有権が移転する人とされる人、さらに登記上の不動産の情報を明確にする書類です。
不動産売買をおこなったことを買主と売主が連名で証明する目的があり、通常は司法書士が作成します。
司法書士への委任状について、売主は署名と実印が必要ですが、買主は認印があれば良く、実印や印鑑証明書は必要ありません。
こちらも通常は司法書士が作成するため、買主はそれに署名捺印をおこなうだけです。
なお、司法書士に依頼せず、自分で登記手続きをおこなった場合は必要ありません。
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まとめ
土地を購入したら、所有権が自分に移動したことを明確にするために、所有権移転登記をおこなう必要があります。
これをおこなわないと、第三者が所有権を主張してトラブルになる恐れがあるからです。
手続きに必要な書類は、住民表の写しと登記原因証明情報、さらに司法書士に手続きを依頼した場合の委任状などです。
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