不動産における相続登記とは?経費の種類や注意点をご紹介
不動産を相続する際には、登記作業が必要です。
そして、相続登記をする際には経費にできる経費の種類と経費にする際の注意点を知っておくべきです。
この記事では、不動産の相続登記の概要や経費の種類、必要経費にする際の注意点をご紹介します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひご確認ください。
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不動産の相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者情報(名義)を変更する手続きを指します。
不動産の所有者は、法務局にある登記簿に記載されています。
所有者を調べる際には登記簿から確認をおこなうため、相続により所有者が変わる場合は相続登記が必要になるのです。
相続登記は2024年4月から義務化されます。
それまでは義務ではなく推奨ですが、2024年4月以降に不動産を相続する方は義務であり、手続きなどの確認が必要な点に注意しておきましょう。
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経費にできる相続登記費用の種類
相続登記にかかった費用の一部分は、確定申告で経費にできます。
経費にできる費用は登録免許税、固定資産評価証明書の取得費用、司法書士費用の3つです。
登録免許税とは登記をする際にかかる税金であり、下記の式で計算されます。
●評価額×税率=登録免許税
ここから登録免許税を確認するには不動産の評価額が必要になりますが、この評価額を知るための書類である固定資産評価証明書の取得費も経費にできます。
一般的には300円~400円の費用とそれほど大きくはありませんが、確定申告時には忘れずに経費申請をおこなっていきましょう。
最後の司法書士費用は、手続きの際に弁護士などに依頼した際の費用です。
相続登記は知識がないと手続きが難しい場合もあるため、不明な点が多い場合は専門家へ依頼しましょう。
相続登記における司法書士依頼費は6万円から8万円ほどが相場です。
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相続登記の費用を必要経費にするときの注意点
相続登記費用は被相続人の債務しか該当しないため、相続税を計算する際には債務控除の対象となりません。
また、前述の経費にできるケースでも複数の不動産の相続登記をおこない、一部分のみを売却する場合は土地と建物を按分して算出していく必要があります。
このように税務手続きはさまざまな要因が複雑に絡まりあい、自分一人では完結が難しいことも少なくありません。
一人で悩まず、専門家へ依頼して相続登記の手続きを進めていきましょう。
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まとめ
不動産における相続登記とは所有者を変更する手続きであり、2024年4月以降は義務化されます。
今後相続する予定のある方は確定申告での経費申請も意識しておき、手続きを適宜進めていきましょう。
私たちカドヤ不動産は、東京都大田区、品川区、大森を中心に多数の売買物件、賃貸物件を取り扱っております。
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