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不動産における親子間の贈与とは?贈与税がかかるケースを解説

不動産における親子間の贈与とは?贈与税がかかるケースを解説

不動産はたとえ親子の間柄であっても、何らかの価値がある財産の取引が行われると税金が課せられます。
贈与税がかかる場合と、かからない場合があるため、事前に調べておくのがおすすめです。
そこで本記事では、不動産の贈与税がかかるケースと、非課税枠を活用する方法についてみていきましょう。

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親子間にみられる不動産の贈与税の課税方法とは

たとえ親子の間柄であっても、不動産を譲り受けると贈与とみなされます。
厳密に言えば、年間110万円以上の贈与にはもれなく贈与税がかかってくるため、何らかの対策が必要です。
この税金には申告方法が二通りあり、基本的に用いられているのは暦年課税制度です。
先ほどの110万円までなら非課税となるという考え方がその根拠となっています。
暦年課税制度は相続の際に有用で、相続時に多額の税金が課せられる場合でも、存命中に毎年110万円ずつ贈与していけば問題ありません。
また、従来であれば生前に贈与していた分も相続が発生した際にまとめて課税されていましたが、なお、生前贈与については、死亡前7年以内の贈与額は相続財産に加算されるため、この点も十分に注意する必要があります。

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親子であっても贈与税がかかるケースとは

取引相手が親や子であれば何かと税金の負担が軽くなりそうですが、実際は親子間であっても厳密に課税されるのが現状です。
まずは、現金の場合、1年間の贈与額が110万円を超えれば贈与に対して税金が課せられます。
次に、不動産の名義変更をした場合でも、確実に贈与税が課されるでしょう。
また、土地を引き継いだ場合、もし時価よりも安い価格で譲渡された場合は、その差額がみなし贈与となり、贈与税の対象となる可能性があります。

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贈与税を非課税にする方法とは?

贈与税は、各種特例や納税方法を工夫することで、税負担を軽減できます。
まず、相続時に贈与が発生する場合、2,500万円までの特別控除は、『相続時精算課税制度』に基づくものであり、利用には一定の条件が必要となります。
また、教育資金に関しては、受贈者が30歳未満であるなどの条件のもと、1,500万円までの一括贈与非課税制度が適用され、税金が課せられません。
さらに、住宅取得等資金の贈与非課税制度を活用すれば、一定条件のもと、上限1,000万円から1,500万円までの贈与が非課税となるため、住宅購入資金として有効に利用できるメリットがあります。
これらの制度を上手に活用し、贈与にカウントされないよう工夫することで、数千万円単位で課税額を抑えることが可能となります。

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親子間にみられる不動産の贈与税の課税方法とは

まとめ

現金や不動産においては、人から人へ贈与が行われれば、たとえ親子間でも贈与税は必ず課せられます。
とくに、贈与税はその額が大きくなりがちであるため、特別控除や各種課税制度をうまく利用して、余計な税負担が発生しないよう努めることが重要です。
また、方法によっては非課税となり、全く税金を支払わなくて済むケースもあるため、各制度の要件や適用条件についてしっかりと把握しておくことが無難です。
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