賃貸物件の退去でクッションフロアの注意点は?原状回復すべきケースを解説
賃貸物件を退去するときに、クッションフロアの原状回復に関して相談されるお客様が多いです。
クッションフロアはフロアタイルよりおしゃれなものが多いですが、素材が柔らかいため傷がつきやすく、トラブルになりやすいです。
今回は賃貸物件の床材がクッションフロアで、どこまで原状回復が必要なのか、原状回復が求められるよくあるケースを解説します。
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賃貸物件の退去時にクッションフロアはどこまで原状回復が必要か
入居者が故意・過失による損傷部分は、原状回復が必要なものに該当します。
国土交通省が発表している原状回復のガイドラインの例として、キャスター付きの椅子でわざとあるいは不注意で傷をつけると、退去費用として請求される可能性が高いです。
フロアの修繕費の目安で、1㎡につき2,500円~3,000円かかり、6畳の部屋の床を張り替えた場合は4.5万円~10万円かかる計算です。
もし、他の場所との色のムラが気になる際は、1室単位で直しての計算になります。
原状回復費用は耐用年数をもとに計算して決まります。
耐用年数とは、フロアを設置してから資産価値が1円になるまでの期間を示すものです。
通常、賃貸物件の床材で使用されるクッションフロアは6年が耐用年数となり、張り替えてからどのくらい経過したかで退去費用が決まるのです。
たとえば、新築の物件に3年間暮らしていた場合は、フロアの資産価値は50%まで下がり、退出時の原状回復費用は、張り替え費用の半額分が入居者負担となります。
修理費の目安から、15㎡のクッションフロアの張り替えは4.5万円であり、原状回復費用はその半額分が請求される計算になります。
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賃貸物件の退去時にクッションフロアの原状回復が必要なケース
賃貸借契約において、通常の使用による損耗は貸し主が、使用を超える損耗は借主負担です。
たとえば、家具家電が原因で変色した場合は、借主負担になるでしょう。
とくに地震で倒れないように設置したゴム製品の滑り止めやアルミラックは、長時間床材に触れ続けると化学反応で変色します。
結露を放置したのが原因でカビが生じたり、タバコの灰が落ちて焦げ跡がついてしまったりしたときも、入居者の過失による汚れとして原状回復が必要なケースになります。
カビに関しては、床材の表面は問題なくても、裏面にカビが生えている可能性があるでしょう。
全面張り替えやクリーニングが必要になり、高額請求される可能性が高いため注意してください。
また、物を落としたときに生じたえぐれも原状回復の対象となります。
下地にまで傷があると、費用が高額になる可能性があります。
なお、太陽光で床が日焼けしたり、経年劣化による汚れや破損したりしたときは、通常の生活の一部であり、貸し主の負担になるでしょう。
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まとめ
もし、新築の物件に3年間暮らしていた場合は、退出時の原状回復費用は、張り替え費用の半額分が入居者負担です。
15㎡のクッションフロアの張り替えは4.5万円であり、原状回復費用はその半額分が請求される計算になります。
原状回復を請求されるケースには、故意あるいは過失による床の変色やカビ、えぐれが該当します。
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