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住宅ローン契約の住民票は転居前のもの?住民票異動のタイミングをご紹介!

住宅ローン契約の住民票は転居前のもの?住民票異動のタイミングをご紹介!

住宅ローンを契約する際には、住民票の提出が必要です。
しかし、現住所と引っ越し先の新住所のどちらを提出したら良いか、分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか、住民票を異動させる理由やタイミングをご紹介します。

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住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか

住宅ローンの審査時や契約時に提出する住民票は、基本的に転居前のものです。
金融機関によっては、新住所の住民票を求めてくるケースがありますが、それらは公正証書原本不実記載等に該当するため違法となります。
5年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されるので、注意しましょう。
引っ越し前に住所を変更して、新住所の住民票を提出する必要はないので、金融機関から要求があっても応えないことが大切です。
住宅ローンの審査時・契約時に提出する住民票は、転居前のもので問題ありません。

住宅ローン契約時に住民票を異動させる理由とは

金融機関がローン契約時に新住所の住民票を要求する理由は、金融機関側が損をしないためです。
契約者が現住所を利用して低金利なローンを組んでしまうと、金融機関が損をしてしまいます。
新住所の住民票をもとに住宅ローンを組めば、契約者が本当に引っ越しを理由にローンを組んでいるか、確認することが可能です。
また、住所変更登記の手間や費用を削減する目的もあります。
住民票が旧住所のまま所有権移転登記をすると、新住所に住民票を変更した後で、あらためて登記手続きが必要です。
二度手間を省くために、新住所の住民票を要求される可能性があります。
そのほか、登録免許税の軽減措置を受けられることも、理由の一つです。
登録免許税が本則の2%から0.3%になるため、大幅な節税効果が見込めます。

住宅ローン契約時に知っておきたい住民票異動のタイミング

住民票の異動届は、転居後14日以内におこなわなければなりません。
この期限を過ぎてしまった場合、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、注意しましょう。
同一の市区町村内における転居の場合は「転居届」を、異なる市区町村に引っ越す場合は「転入届」を提出する必要があります。

住宅ローン契約時に知っておきたい住民票異動のタイミング

まとめ

住宅ローンの審査時や契約時に提出する住民票は転居前のもので、新しい住所に異動する必要はありません。
金融機関が新住所の住民票を要求する理由は、損をしないためや手続きの手間・費用を削減するためです。
住民票を異動させるタイミングは、転居後14日以内となっており、期限を過ぎると罰金が科せられる可能性があります。
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