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不動産売却で生じる譲渡所得とは?計算方法と費用について解説

不動産売却で生じる譲渡所得とは?計算方法と費用について解説

不動産売却をするとき、税金の支払い金額や特例を受けられるかなど知るために譲渡所得を求める必要があります。
計算するには取得や譲渡するときにかかった費用を知らなくてはいけません。
不動産を売却したとき、間違えて算出をしないために譲渡所得の計算方法や該当する費用について解説していきます。

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不動産売却で生じる譲渡所得の計算方法とは?

不動産売却によって生じた所得を譲渡所得と呼びます。
売却によって得た価格のすべてが譲渡所得ではなく、売却価格から譲渡によって発生した費用を引いたなども含めた金額となります。
計算する方法は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いた価格で算出します。
取得費は、購入時の価格にくわえて必要な費用も含めた金額です。
建物の取得にかかる費用の場合には、建物の購入代金にくわえて物件の構造と経過年数、償却率などから減価償却費の計算をします。
譲渡価格に5%をかける概算法または、取得にかかる費用から減価償却費を差し引く実額法の2つのうち大きい金額を使います。
譲渡費用は、譲渡するためにかかった費用です。
売却するために支払った仲介手数料や売買契約書の印紙代などが該当します。

不動産売却における譲渡所得の取得費に含まれる費用

取得費に該当する費用は複数あります。
購入するときにかかった仲介手数料が該当します。
売却した場合には、譲渡費用として扱われるため間違いやすいので、支払った領収書などの取引内容を保管しておきましょう。
また、リフォームをした場合も該当します。
リフォーム費用を含むすべての項目の合算額から減価償却費を差し引く実額法によって取得費に含められます。
通常の維持修繕など、該当しないリフォームもあるので対象となる部分を確認しなければいけません。

不動産売却における譲渡所得の譲渡費用に含まれる費用

譲渡費用に含まれる費用は、土地や建物を売却するときに仲介を依頼した場合の仲介手数料です。
購入ではなく売ったときにかかった仲介手数料なので間違えないように注意しましょう。
次が測量のためにかかる測量費です。
不動産の譲渡で土地の面積が明確ではないとき、売主の負担で確定測量図の作成が必要になるケースがあります。
しかし、譲渡ではなく境界を確定しておきたい、将来のために事前に測量したいときには譲渡費に該当しません。
最後に、土地を売却するときに発生した解体費も該当します。
譲渡するときより以前から解体したものは、該当しない可能性があるので確認が必要です。

不動産売却における譲渡所得の譲渡費用に含まれる費用

まとめ

不動産の譲渡所得の計算方法は、取得と譲渡にかかった費用を知る必要があります。
かかる費用は、人によって変わってくるため、取引内容がわかる領収書の保管が大切です。
計算をするときにはどの費用に該当するのか確認、整理をすると良いでしょう。
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