不動産売却における心理的瑕疵とは?価格への影響や告知義務について解説の画像

不動産売却における心理的瑕疵とは?価格への影響や告知義務について解説

不動産売却における心理的瑕疵とは?価格への影響や告知義務について解説

不動産のなかには、心理的瑕疵のある物件があります。
心理的に「あまり買いたくない」と感じる物件で、価格への影響や取引相手に伝える義務が発生するケースがあります。
そこで、不動産の心理的瑕疵の影響や告知義務について解説しますので、売却するときの参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵の読み方は「しんりてきかし」で不動産では住むことを嫌がられる物件を意味します。
たとえば、不動産での殺人や飛び降り自殺があったなどが該当します。
事件があった不動産のことを事故物件といい、改装されていても心理的に嫌な気持ちを抱きやすいです。
事故物件以外にも、騒音被害や墓地が近いなど周辺環境に問題がある物件も心理的瑕疵物件として扱われます。
また、ネット上で酷評されており、生活に問題を及ぼすほど広まっている場合も、該当する可能性があります。
心理的瑕疵は取引相手に告知しなければならず、怠ると損害賠償請求を求められる恐れがあるため注意しましょう。

心理的瑕疵が不動産の売却価値に与える影響

心理的瑕疵のある物件は、売却するときに相場よりも金額が下がりやすいです。
値下げをする金額は、心理的瑕疵の内容によって判断が異なります。
事件が起きた事故物件は価格を下げる必要性が高くなりますが、周辺環境の問題なら解決できる場合もあるでしょう。
心理的瑕疵の内容や不動産の状況によって個別に判断する必要があります。

不動産売却における心理的瑕疵の告知義務とは?

告知義務とは、不動産に不具合や問題があるとき、取引相手に伝えなければならない売主の責任です。
事故物件も告知義務のある不動産として扱われますが、病死や老衰、孤独死などの自然死は基本的に該当しません。
以前は、事故物件の明確な定義がない状態でしたが、トラブルを防止するために国土交通省は「人の死の告知に関するガイドライン」を公表しています。
告知義務が必要な不動産は、いつまでに告知をするのか2つの考え方があります。
1つは事件が発生してからの経過年数です。
2つ目が入居者変更したときまたは買った方が転売するときです。
しかし、2つの考え方は法的な期限ではなく目安であるため、個別で相談が必要でしょう。

不動産売却における心理的瑕疵の告知義務とは?

まとめ

不心理的瑕疵のある物件は、一般の不動産と比べて買い手が少なくなりやすく、価格にも影響を与えます。
価格への影響が不安で告知義務を怠ると、後から損害賠償請求を求められる恐れがあるため、正直に伝えましょう。
私たちカドヤ不動産は、東京都大田区、品川区、大森を中心に多数の売買物件、賃貸物件を取り扱っております。
売買物件や賃貸物件をお探しの方、お部屋を貸したいオーナー様、老後の資産運用、相続に関するお問合せも、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

カドヤ不動産への問い合わせはこちら