不動産の売買契約成立後の手付解除とは?方法や支払うべきお金をご紹介
不動産の売買契約を結んだあと、何らかの事情で契約を履行できない場合もあります。
そんな場合、手付金を支払って売買契約を解除でき、これを手付解除と言います。
しかし、手付解除するとお金がどのぐらいかかるかなども気になるでしょう。
そこで、不動産売買契約の手付解除や方法、支払うべきお金についてご説明します。
不動産の売買契約における手付解除とは?
手付解除とは不動産の売買契約成立後、理由のいかに関わらず、手付金を支払えば契約を解除できることです。
買い手が手付解除をおこなう場合、売買契約時に支払った手付金を放棄し、売り手が手付解除をおこなう場合、受け取った手付金の2倍を買い手に返却するのが習わしです。
なお、いつでも手付解除ができるというわけではなく、期日があります。
期日は売主買主双方の合意のうえで決めます。
期日は一般的に契約から決済までの期間で決まる場合が多いです。
●1か月以内の場合決済日の7~10日
●1か月〜3か月の場合契約日から1か月前後
●4か月〜6か月の場合契約日から2〜3か月前後
また、相手が契約の履行に着手したあとでは手付解除できません。
不動産の売買契約における手付解除の方法とは?
手付解除の方法は、書面によって相手に通知します。
トラブルを避けるため、通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこないましょう。
先ほども簡単に触れましたが、買い手が手付解除をおこなう場合、支払った手付金を放棄し、これを手付放棄と言います。
一方、売り手が手付解除をおこなう場合、手付金の2倍の金額を買い手に支払い、これを手付倍返しと言います。
不動産の売買契約の手付解除で仲介手数料は発生するか?
売り手の場合は手付放棄、買い手の場合は手付倍返しで手付解除が可能です。
仲介手数料の有無は不動産会社によって異なり、返還される場合もあれば返還されない場合もあります。
契約が成立しているから支払うべきという業者もいれば、契約書において定められた権利で取引が完了していないから返還するという業者もあります。
なお、手付解除でも、仲介手数料の半金は支払うべきというのが多くの不動産会社の見解です。
トラブルを避けるため、媒介契約書の特約で仲介手数料について定めておくと良いでしょう。
まとめ
不動産の売買契約では成立後でも手付解除ができます。
手付解除とは買い手の場合は手付放棄、売り手の場合は手付倍返しによって売買契約が解除できる権利です。
なお、手付解除の際、仲介手数料が発生するかどうかは、不動産会社によって異なるため、契約前に業者に確認したり、媒介契約書の特約で定めておきましょう。
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