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賃貸物件や月極駐車場の雪かきは誰がする?捨て場や対策についてご紹介

賃貸物件や月極駐車場の雪かきは誰がする?捨て場や対策についてご紹介

雪が多く降る地域の賃貸物件や月極駐車場の冬の問題として「雪かき」があります。
雪かきは賃貸物件や月極駐車場の借主・貸主どちらがおこない、トラブルの際の責任の所在は誰にあるのでしょうか。
雪はどこに捨てれば良いのか、雪かきに関するトラブルの対策とは何か疑問に思うかもしれません。
今回は賃貸駐車場・物件の雪かきに関してお話をしていきます。

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賃貸物件や月極駐車場の雪かきは誰の責任なのか

基本的な前提として、賃貸物件や月極駐車場の除雪作業は借主がおこなうべきです。
借主には「善管注意義務」があります。
これは賃貸契約により借り受けているものについて一般に要求される程度の注意を持ち使用・保管・管理する義務のことです。
生活の中で必要不可欠な小規模な修繕は借主がおこなうことになっています。
除雪作業も小規模な修繕に該当するので、基本的には借主がおこなうことになります。

雪かきした雪の正しい捨て場所とは

雪の処分は誰がするか、捨て場はどこなのかは気になるところです。
実は雪は以下の場所には捨ててはいけないため注意が必要です。

●道路
●下水道
●川(国や自治体が指定する河川敷の雪捨て場は除く)


また、正しい方法で雪を捨てましょう。
流雪溝に雪を捨てたり、自治体の指定する雪捨て場まで持っていったりする必要があります。
融雪機を使用しても良いでしょう。
自身の利用スペースの雪だけがなくなれば良いという考えはトラブルにつながりやすいため注意が必要です。
適切な処分の仕方を身につけ不要なトラブルは避けるようにしましょう。

雪かきで生じる可能性のあるトラブルへの対策について

賃貸物件や月極駐車場の雪かきに対して管理会社が何かをするということはあまりありません。
理由としては、賃貸借契約書に善管注意義務に関する条項が付されているためです。
ただ、落雪などのトラブルで物件に故障が生じたり誰かがケガをしたりといったトラブルが起きる可能性は否めません。
そのため、トラブルへの対策として貸主(大家さんなど)や管理会社が保険に加入をしていることが多いです。
また、借主に対しても保険への加入をすすめることがあります。

雪かきで生じる可能性のあるトラブルへの対策について

まとめ

賃貸物件において雪かきは誰がするのか、捨て場やトラブル対策についてご紹介しました。
賃貸物件や月極駐車場の雪かきは基本的には借主がおこなうことになります。
ただ、雪の捨て場・捨て方などで借主間や近隣の住民とトラブルが生じる可能性があります。
知識を身につけトラブルを未然に防ぎましょう。
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