マンションのリノベーションでできないことは?事例をご紹介!
中古マンションの購入後、リノベーションを検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、マンションの場合はリノベーションができない部分もあるので、事前にしっかり確認しておかなければなりません。
今回は、マンションのリノベーションで間取りを変更できないケースや交換できないもの、管理規約で定められている事例などをご紹介します。
マンションのリノベーションで間取り変更ができない事例
間取りを変更するために壁の撤去が必要になる場合、壁の構造によっては撤去できず、間取り変更が不可能なケースもあります。
具体的には、マンションが「壁式構造」と呼ばれる工法で建てられていると、壁で建物を支えている耐力壁が多くなります。
耐力壁の撤去は難しいため、希望どおりに間取りを変更できない可能性が高いです。
また、マンションで絶対に動かせないのが、パイプスペースです。
パイプスペースは水回り設備の近くに設置されているため、水回りの移動を伴うリノベーションが不可能な場合も少なくありません。
マンションのリノベーションで交換できないものは?
マンションには共用部分と専有部分があり、共用部分は居住者が自由にリノベーションできません。
とくに専有部分と勘違いされやすいのが、玄関ドアや窓サッシです。
玄関ドアは内側は専有部分ですが、外側が共用部分に該当するため管理会社の許可なく新しいドアへの交換はできません。
「ドアのデザインや色を変えたい」場合は、内側に塗装を施したりカッティングシートを貼ったりする程度に留めておきましょう。
同じく窓サッシも共用部分なので交換できませんが、内側に窓サッシをもう1枚取り付ける場合は専有部分での工事になるので可能です。
マンションの管理規約によってリノベーションができない事例
マンションによっては、管理規約でリノベーションについて制限が定められているところもあります。
とくに、使用できるフローリング材の防音レベルが定められているケースが多いので、確認しておきましょう。
吸音性の高い床材の使用しか認められず、フローリング材が使用できないマンションもあるので注意が必要です。
また、エアコンについても、場所によっては設置できない決まりになっていることがあります。
エアコンを設置する際は室内機と室外機をつなぐために壁に穴を開ける必要があるため、決められた場所にしか設置できないケースも多いのです。
まとめ
中古マンションの購入後、リノベーションを検討されているなら、できることとできないことを事前に確認しておくことをおすすめします。
間取りの変更や設備の交換が不可能など、希望どおりのリノベーションができない可能性もあるので注意しましょう。
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