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不動産を売却する際の契約不適合責任について解説!

不動産を売却する際の契約不適合責任について解説!

不動産を売却する際、売主には契約不適合責任があります。
この契約不適合責任とはどういうものなのでしょうか。
ここでは、不動産売却時の契約不適合責任と買主の権利について解説します。

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不動産を売却するときの契約不適合責任とは?

不動産売買における契約不適合責任とは、売主が買主に不動産を引き渡したあとで、売買契約書に書かれていない不具合があったときに責任を負うことです。
不動産を売却する前に、売却不動産の不具合をしっかり把握することが大切です。
たとえば雨漏りがある物件だと、売主がそのことを把握して、買主に説明したうえで売買契約書に書いてあれば、契約不適合責任を問われることはありません。
しかし、売買契約書に雨漏りがあることを書いてないと、買主から売却後に雨漏りの修理費用を請求されたり、損害賠償請求や契約解除を求められることもあります。
仮に、売主が雨漏りに気づいていないときも同様で、売買契約書に書いていない不具合が引き渡し後に見つかると契約不適合責任を問われます。

不動産売却時の契約不適合責任における買主の権利

契約不適合責任における買主の権利として、以下の請求権が認められています。

追完請求
不動産売却においての追完請求は、不具合を直すことです。

代金減額請求
追完請求したにも関わらず、売主が対応しないとき、買主は代金減額請求ができます。
代金減額請求は、売買価格の減額を求めるものです。

催告解除
追完請求したにも関わらず、売主が対応しないとき、買主は催告解除をすることで契約解除ができます。

無催告解除
無催告解除とは、催告解除が追完請求に応じないときに買主が催告して契約解除をするのに対して、売主に対応を期待できないとして催告することなく直ちに契約解除をすることです。

損害賠償
買主は、売主の過失責任について損害賠償請求ができます。

不動産売却前のインスペクションで契約不適合責任を回避

売主は買主に対して、売却する不動産に関する不具合の告知義務があります。
不具合は自分で気づいている物だけとは限りません。
売却前にインスペクションを実施して、プロの目で不具合か所を洗い出してもらい、それを買主に告知して売買契約書に書けば、漏れなく不具合の告知ができます。
インスペクションを実施することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

不動産売却前のインスペクションで契約不適合責任を回避

まとめ

不動産売却時の契約不適合責任とは、売主が買主に不動産を引き渡したあとで、売買契約書に書かれていない不具合があったときに責任を負うことです。
売却前にインスペクションを実施することで、契約不適合責任を問われることはないでしょう。
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