未接道物件の売却が難しい理由とは?売却方法を解説
物件の売却を検討する際、未接道物件と言われたケースがあるかもしれません。
未接道物件は売却が難しいと言われており、売却に不安を感じ方も多くいるでしょう。
そこで今回は、未接道物件の意味や詳しい内容、売れにくい理由や価格相場、売却する方法などをご紹介します。
未接道物件とは?判断するポイントを解説
未接道物件とは法律上の「接道義務」を満たしていない物件です。
接道義務とは建築基準法で定められたもので、下記の決まりがあります。
幅4m以上の道路に敷地の間口が2m以上接していること
たとえば「袋地」という、敷地の周囲すべてが道路に接していない土地は、接道義務を満たしておらず未接道物件と呼ぶことができるでしょう。
また、旗竿地や不整形地などに多い間口が2m以上ない土地も未接道物件となります。
未接道物件は売却できるのか?相場価格はいくら?
未接道物件であっても売り出すことはできるのですが、売却は難しいと言えます。
その理由は、未接道物件が新築・建て替え・増設のどれもできないからです。
できることが限られている土地の場合、買い手としてはわざわざこの土地を選ぶ必要はないと感じるでしょう。
また、未接道物件は資産価値が低いので担保としての価値も低く、住宅ローン審査が通りにくいというデメリットもあります。
せっかく購入希望者が現れても、住宅ローンが利用できなければ諦めてしまうこともあるでしょう。
接道部分がない場合は相場価格の50%未満、わずかに満たせていない場合は70%ほどになる傾向にあります。
未接道物件を売却する方法
売却が難しいとされる未接道物件ですが、工夫次第では売却できる可能性が高くなります。
たとえば、物件をリフォームして賃貸用物件にしてから売却する方法です。
賃貸物件から収益が出るので、買い手としてもメリットを感じられる売り方と捉えられるでしょう。
続いては、隣地の所有者に買取の相談をしてみるのもおすすめです。
または隣地を自分が買い取り、接道義務を満たした状態にして売却する方法も良いでしょう。
最後は、不動産会社の直接買取制度を利用して売却する方法です。
道路幅に問題がある場合はセットバックして再構築できる状態にして売り出すなど、できることが増えます。
まとめ
未接道物件は接道義務を満たしていない物件のことで、売却がしにくいと言われています。
その理由は、建て替えも増築も新築もできないからです。
ただ、未接道物件を売却する方法もあるので、自分に合った方法を選んでみてはいかがでしょうか。
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