賃貸物件探しでときどきみかける「瑕疵物件」とは?種類についても解説!
賃貸物件を探していると、ときおり「瑕疵物件」と呼ばれる物件を見かけることがあります。
瑕疵物件にもさまざまな種類があるため、瑕疵物件が具体的に何を指すのか、ご存じでない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、瑕疵物件とは何か、瑕疵物件の種類などについてご紹介します。
賃貸物件探しで知っておきたい「瑕疵物件」とは
瑕疵物件と聞くと、しばしばメディアで取り上げられる、心霊現象が起こる「事故物件」を想像される方が多いのではないでしょうか。
しかし実は、瑕疵物件には事故物件以外のケースも含まれています。
そもそも「瑕疵物件(かしぶっけん)」とは、その名のとおり瑕疵(かし)がある物件のことです。
そして、不動産の売買や賃貸における「瑕疵」とは、物件が本来備えるべき品質や性能・機能・状態に対して、何らかの欠陥や不具合があることをいいます。
たとえば、土壌の汚染や耐震強度の不足などは物件に住むうえでトラブルにつながりやすく、瑕疵とみなされる可能性が高いでしょう。
このように、住む方にとってマイナスの要因となる瑕疵がある物件全般を、瑕疵物件と呼びます。
瑕疵物件には、物理的瑕疵、心理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵の4種類が存在します。
ここでは、よく見受けられる物理的瑕疵と心理的瑕疵についてご紹介します。
賃貸物件で見かける瑕疵物件の1つ「物理的瑕疵物件」とは
物理的瑕疵物件とは、建築物の体躯を脅かす、物理的な瑕疵がある物件のことです。
具体的には、雨漏りやシロアリ、地盤沈下や土壌汚染、耐震強度の不足などが挙げられます。
物理的瑕疵は目に見えてわかるものが多いため、建物調査や土地の使用履歴を調べれば瑕疵があるかどうかわかります。
賃貸物件において物理的瑕疵がある場合、貸主はその瑕疵について重要事項として借主に告知しなくてはなりません。
これを告知義務といい、口頭だけでなく書面でも説明する必要があります。
物理的瑕疵は、瑕疵がある限り告知義務が発生し、これを怠ったときに借主は契約の解除や損害賠償の請求をおこなえます。
賃貸物件で見かける瑕疵物件の1つ「心理的瑕疵物件」とは
心理的瑕疵物件とは、住むうえで心理的・精神的な面で抵抗を感じるような事情を抱えている物件のことです。
たとえば、自殺や孤独死など、事故や事件で人が亡くなった物件、周辺にお墓や刑務所などの嫌悪施設がある物件などがこれにあたります。
2021年10月に「人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。
それ以外の心理的瑕疵については、告知義務が発生するのかという基準が明確化されておらず、過去の判例から個別に判断されることが一般的です。
また告知義務の期間についても、いつまで告知義務が発生するのかは問題点として挙げられやすい点です。
基本的には、発生からの年数の経過や入居者の変更・転居などによって告知義務がなくなると考えられています。
まとめ
今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、瑕疵物件とは何か、瑕疵物件の種類などについてご紹介しました。
物件に瑕疵があるのかどうか気になったときや、不安要素があるときには、後のトラブルを避けるためにも、事前に不動産会社に相談しておくことをおすすめします。
私たちカドヤ不動産は東京都大田区大森、蒲田、池上を中心に多数の売買物件、賃貸物件を取り扱っております。
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