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相続税を減額できる制度「小規模宅地等の特例」とは?適用要件も解説

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相続税を減額できる制度「小規模宅地等の特例」とは?適用要件も解説

相続税を減額できる制度「小規模宅地等の特例」とは?適用要件も解説

不動産を相続した場合、相続税について頭を抱える人は少なくありません。
そこで節税の方法として知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。
今回は小規模宅地等の特例の概要から、適用要件、特例を受ける際の注意点について解説します。

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小規模宅地等の特例とは?

日本が高度経済成長を迎えていた頃、度重なる土地の高騰により、相続税が非常に高額となってしまっていたタイミングがありました。
相続税が支払えないため相続した土地を手放す必要が出てくるのですが、そこに住んでいる、そこで仕事している場合、住居や事務所を手放さなければならないということになります。
そういったケースを避けるために制定されたのが小規模宅地等の特例で、この特例が適用できると相続税を大きく抑えることができるのです。
平成30年度に適用条件の厳格化がされましたが、現在でも要件に当てはまれば土地の評価額を大きく減額できますので、不動産の相続を予定しているのであればぜひ押さえておきましょう。

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特例が適用されるための適用要件

小規模宅地等の特例の中でも、「特定居住用宅地等」には適用するための要件があります。
まず、相続する人が配偶者で、その方が被相続人と一緒に住んでいた土地が対象の場合、要件は特になく適用することができるでしょう。
しかし、配偶者以外の親族であれば、その土地で被相続人と一緒に住んでいたこと、そして相続税の申告期限までその土地に住むことが要件になります。
なかには、その土地で同居していなかった親族が相続する場合もあることでしょう。
その場合、特例適用も可能ではありますが、厳しい要件をクリアすることが必要となりますので、不動産会社や弁護士に相談するのがおすすめです。

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小規模宅地等の特例における注意点

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税申告が必要になってきます。
また、対象となる宅地等を相続税の申告期限まで保有することが要件になっているので、その前に売却した場合は特例を受けることはできません。
さらに相続時精算課税によって取得した宅地は、小規模宅地等の特例の適用対象外になります。
特例を受ける際は、上記の注意点を把握しておきましょう。

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小規模宅地等の特例における注意点

まとめ

相続税を支払うために住宅や事務所を手放さないといけなくなってしまうのは行政としても本意ではありません。
そのために、「小規模宅地等の特例」という相続税を抑えるための制度ができました。
適用するためには要件をクリアする必要がありますが、抑えられる額を考えると、自身が相続する不動産で適用できないかチェックする手間をかける価値は十分あると言えるでしょう。
賃貸・売買など大森・大田区の不動産のことなら株式会社カドヤ不動産がサポートいたします。
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